産業廃棄物収集運搬業許可
収集運搬する産業廃棄物の種類
汚泥・廃プラスチック類(石綿含有産業廃棄物又は水銀使用製品産業廃棄物を含む。)・紙くず・木くず・繊維くず・ゴムくず・金属くず(水銀使用製品産業廃棄物を含む。)・ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず(石綿含有産業廃棄物又は水銀使用製品産業廃棄物を含む。)・がれき類(石綿含有産業廃棄物を含む。)
(廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くずは自動車等破砕物を除く。)
以上いずれも特別管理産業廃棄物を除く。
汚泥・廃プラスチック類(石綿含有産業廃棄物又は水銀使用製品産業廃棄物を含む。)・紙くず・木くず・繊維くず・ゴムくず・金属くず(水銀使用製品産業廃棄物を含む。)・ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず(石綿含有産業廃棄物又は水銀使用製品産業廃棄物を含む。)・がれき類(石綿含有産業廃棄物を含む。)
(廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くずは自動車等破砕物を除く。)
以上いずれも特別管理産業廃棄物を除く。